行政書士にはどんな仕事を依頼できるの? という素朴な疑問にお答えします
行政書士は行政手続や市民法務に関する書類作成を通して、みなさまの事業の発展や暮らしの安心をサポートする専門家です
行政書士は、行政の許認可が必要な手続きについて相談を受け助言をしたり、官公署(各省庁、都道府県庁、市区町村役場、警察署等)へ提出する書類の作成や提出を代理して、皆様の事業をサポートするプロフェッショナルです。
また、権利義務や事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)の作成も業としていますので、車庫証明や相続関係説明図、遺産分割協議書の作成などを通して皆様の暮らしをサポートいたします(※)。
行政書士には、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、安心してご依頼いただくことができます。
※ただし、遺産分割協議や離婚協議が争いに発展している場合は弁護士法による制限を受けるなど、他の法律によって受任できないケースもございます。詳しくは、お近くの行政書士や当サイトのメールフォームからお問い合わせください。
建設業に関する業務 |
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建設業許可申請 |
決算変更届 |
経営規模等評価申請 |
入札資格申請 |
宅建業免許申請 |
屋外広告業登録申請 |
農業、開発に関する業務 |
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農地転用許可申請 |
用途区分変更申出 |
道路位置指定申請 |
運輸交通に関する業務 |
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一般貨物自動車運送事業許可申請 |
特定貨物自動車運送事業許可申請 |
自動車解体業、破砕業 |
自動車登録申請 |
車庫証明申請 |
出張封印 |
特殊車両通行許可申請 |
無人航空機(ドローン)機体登録許可申請 |
倉庫業登録申請 |
営業許可等に関する業務 |
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深夜酒類提供飲食店届出 |
風俗営業許可申請 |
古物営業許可申請 |
中小企業等協同組合設立認可申請 |
貸金業登録申請 |
産業廃棄物処理業許可申請 |
動物(ペット)関連の許可申請 |
飲食店営業許可申請 |
旅館業許可申請 |
旅行業登録申請 |
墓地、納骨堂等の許可申請 |
酒類販売業免許申請 |
法人の設立と運営 |
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株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など営利法人の設立 |
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人、学校法人等の非営利法人設立 |
一般社団法人、一般財団法人から公益社団法人、公益財団法人への公益認定申請 |
それぞれの法人設立に必要となる定款(規則)作成(※) ※電子定款を作成できる行政書士であれば、定款認証に必要な印紙代40,000円を節約することができます。 |
責任役員会議事録、各種内部規程類の作成(※) ※「就業規則の作成」(社会保険労務士の独占業務)など、法令で他士業の独占業務となっている分野については除外されます(ただし、昭和55年以前に行政書士登録した者は、社会保険労務士分野の業務も受任することができます)。 |
外国人に関する業務 |
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在留資格(VISA)申請 |
永住許可申請 |
帰化申請 |
遺言・相続など「終活」関連の業務 |
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相続手続き |
遺言書の作成起案(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言) |
遺言執行 |
遺産分割協議書の作成 |
任意成年後見契約 |
死後事務委任契約 |
家族信託(家族のための民事信託) |
墓じまい(改葬許可申請) |
事実証明・権利義務に関する業務 |
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会計記帳代行 |
各種契約書の作成 |
内容証明の作成 |
合意書、念書、示談書等の作成 |
調査図面の作成 |
クーリングオフ |
公正証書の作成起案 |
知的財産権に関する業務 |
著作権等の売買、譲渡、使用契約 |
非行政書士にご注意を!
昨今、協力金・給付金等の申請を請け負う業者が乱立していますが、行政書士でない者が行政書士業務を行うことや、行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うことには行政書士法第19条1項及び第19条の2に違反し、罰則が科されることがあります。非行政書士にはご注意下さい。
行政書士として登録されている者は、日本行政書士会連合会が発行する行政書士証票と所属単位会(東京都行政書士会等)が発行する会員証を所持しています。
業務を依頼する際には提示を求め、ご確認いただくことをお勧めいたします。
また、日本行政書士会連合会のサイトより「会員検索」により登録をご確認いただくこともできます。